2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
○吉川専門員 先生の御意向は、第三回国会、一九四八年十一月十日の衆議院本会議において、国家公務員法の一部を改正する法律案についての吉田首相による趣旨説明に引き続いて行われた、政府委員である浅井清臨時人事委員長による補足説明かと思います。 該当部分を読み上げさせていただきます。
○吉川専門員 先生の御意向は、第三回国会、一九四八年十一月十日の衆議院本会議において、国家公務員法の一部を改正する法律案についての吉田首相による趣旨説明に引き続いて行われた、政府委員である浅井清臨時人事委員長による補足説明かと思います。 該当部分を読み上げさせていただきます。
そこで、人事院に確認したいんですけれども、当事者の一人であった、当時、浅井清臨時人事委員長、後の初代の人事院総裁ですが、「新版国家公務員法精義」という本の中で、この重大な一句が追加されたことによって、百二条に例示された政治的行為のほか、何でも人事院規則で禁止、規制し得ることになり、人事院に白紙委任状を渡すような結果になったので、たとえ人事院の独立性が政府の干渉を許さないにしても、これは公務員にとって
○山下芳生君 その人事院の機能を果たすために必要欠くことのできない要件について、当時の臨時人事委員長浅井清氏が一九四八年十一月十一日の参議院本会議で次のように説明をしております。
その人事院の機能を果たすため必要欠くことのできない要件について、当時の臨時人事委員長浅井清が一九四八年十一月十一日の参議院本会議でこう説明しております。今日、会議録を持ってまいりました。
お手元の履歴書で御承知のように、淺井君は、慶応義塾大学卒業後、同大学の助手、助教授を経て昭和四年四月教授となり、以来、引き続きその職にありましたが、同二十一年十一月行政調査部公務員部長を、また、翌二十二年十一月臨時人事委員長に任命せられた後、翌二十三年十二月及び同二十八年十二月の再度にわたり人事官に任命され、人事院総裁を命ぜられましたが、昨三十三年十二月六日任期満了となったものであります。
先に述べたところにより、総裁は新らしい人事管理制度が設けられてから、或いは臨時人事委員長として又人事官として、人事行政に参画されて来たのでありますが、人事院の独立性に関し、今日如何なる見解を有しておられるか。今日も先ほど申しました所信をもつて、何らそこに変化がないかどうか、表明を願いたいと存じます。次に総裁は、今回の国家公務員法の改正について、内閣から如何なる意見を求められたか。
浅井君は、お手許の履歴書でおわかりのように慶応義塾大学法律科を卒業いたしまして、大正十二年四月同大学法学部助手兼予科教員を命ぜられ、助教授を経て、昭和四年四月同学部教授となり、爾来引続きその職にありましたが、昭和二十一年七月貴族院議員に任ぜられ、その後行政調査部部員、公務員部長を経て、翌二十二年十一月臨時人事委員長となり、行政調査部顧問をも兼ねましたが、一般公務員法に基く人事院の設置と共に両議院の御同意
ところでこの人事官の問題につきましては、当初人事官ができます前に、臨時人事委員会というものがありまして、臨時人事委員長及び委員の任命はやはり国会の同意を必要としておつた段階がございましたが、その第一回の臨時人事委員長及び人事委員の任命につきましては、第一会国会の昭和二十二年十月三十一日に同意を求められまして、これは当時議院運営委員会で審議しまして本会議にかけたのであります。
從つて政府の方が具体的な意思表示をした場合には、人事院総裁あるいは臨時人事委員長としての自分の責任を明かにしたい、こういうことを言つている。これは淺井さんの答弁だと言つてしまえばそれまでだが、あなたも人事官の一人である。三人の人事官に強大な権限が與えられている。
当年五十四才の方でありまして、大正八年に慶應大学法律科を卒業し、大正十四年欧州に留学、昭和三年帰朝後慶應大学法学部教授となり、同十三年法学博士の学位を得、昭和二十一年七月貴族院議員に選ばれ、同二十一年高等、試驗委員を仰せつけられて後、昭和二十一年十一月十五日、行政調査部公務員部長となり、國家公務員に関する行政並びに法案の立案に携わり、昭和二十二年十月三十一日、第一回國会において、國会の御同意を得て臨時人事委員長
になられたのでありますが、大正八年慶應大学の法律科を卒業され、大正十四年欧洲に留学、昭和三年帰朝後慶應大学法学部の教授となられ、同十三年法学博士の学位を得、昭和二十一年七月貴族院議員に選ばれ、同二十一年高等試驗委員を仰せ付けられて後、昭和二十一年十一月十五日行政調査部公務員部長となられまして、國家公務員に関する行政並びに法案の立案に携わられ、昭和二十二月十月三十一日第一回國会において、貴院の御同意を得て、臨時人事委員長
内閣総理大臣 吉田 茂君 大 藏 大 臣 泉山 三六君 國 務 大 臣 殖田 俊吉君 文 部 大 臣 下條 康麿君 農 林 大 臣 周東 英雄君 労 働 大 臣 増田甲子七君 出席政府委員 内閣官房長官 佐藤 榮作君 総理廳事務官 鈴木 俊一君 臨時人事委員長
高橋 禎一君 最上 英子君 吉田 安君 船田 享二君 水野 實郎君 相馬 助治君 徳田 球一君 出席國務大臣 國 務 大 臣 殖田 俊吉君 文 部 大 臣 下條 康麿君 農 林 大 臣 周東 英雄君 出席政府委員 総理廳事務官 鈴木 俊一君 臨時人事委員長
根本龍太郎君 菊川 忠雄君 島上善五郎君 前田 種男君 松澤 兼人君 米窪 滿亮君 高橋 禎一君 長野重右ヱ門君 最上 英子君 吉田 安君 船田 享二君 松本 瀧藏君 水野 實郎君 相馬 助治君 出席國務大臣 労 働 大 臣 増田甲子七君 出席政府委員 臨時人事委員長
この公共の福祉というものと、基本的人権というものとは、同じレベルでないという臨時人事委員長淺井君の答弁が正しいのです。理論的に正しいのです。今お答えになつているような曖昧な考え方というものは拂拭して頂きたいと思います。
○羽仁五郎君 去る二十日、本委員会の席上において私は同じ質問を臨時人事委員長淺井清君にしたのですが、淺井君は明瞭に、基本的人権と公共の福祉とは同じレベルのものだとは考えられません、基本的人権は一段高いレベルにあるものだとお答えになりましたが、政府内部のこういうような意見の不一致はどうされますか。
○辻井民之助君 私は、日本社会党を代表いたしまして、公務員に関する若干の重大問題について、総理大臣、労働大臣並びに臨時人事委員長に質問をしたいと思います。 憲法第二十八條には、勤労者に対して團結権、團体交渉権及び團体行動をなす権利、すなわち労働組合運動の自由を保障してあるのであります。
そこで今お話になりましたように、給與の問題が当然重要な問題でありますから、その点についてお伺いいたしたいのでありますが、かりに國会で今の臨時人事委員長である淺井さんを人事委員ときめた場合において、大藏大臣がかりにあのように断つたというような結果が生じたならば、この國家公務員法に基いて人事委員長になつておるところの淺井さんは、その際どうような方針と、どのような方策をおとりになるかということを伺いたいのであります
全國約五万の職員がおるわけですが、これらの人々の生活を保障して、農地改革をほとんうに最後までおやりになるか、あるいはならないかという重要な問題に関連して來るわけなのでございますが、この点についても臨時人事委員長としての立場において、どれだけの処置を講ぜられるおつもりであるか、この点も伺いたいと思います。
禎一君 最上 英子君 船田 享二君 松本 瀧藏君 水野 實郎君 徳田 球一君 出席國務大臣 大 藏 大 臣 泉山 三六君 國 務 大 臣 殖田 俊吉君 農 林 大 臣 周東 英雄君 労 働 大 臣 増田甲子七君 出席政府委員 内閣官房長官 佐藤 榮作君 臨時人事委員長
それから、この公務員法の問題については、当然給與の問題が附随して考えられるのであつて、すでに臨時人事委員長の、本年七月三十一日の談話によつても明瞭なように、相当綿密な調査、日本の経済、財政の状態等を調査の上に、この給與の問題を國会に提出する予定であるということを言われておつたのですから、相当この研究が積んでおる給與案であると私共は考えるのであります。
羽仁 五郎君 岩男 仁藏君 労働委員 委員長 山田 節男君 理事 平野善治郎君 委員 原 虎一君 田口政五郎君 竹下 豐次君 水橋 藤作君 國務大臣 内閣総理大臣 吉田 茂君 労 働 大 臣 増田甲子七君 政府委員 臨時人事委員長
忠雄君 島上善五郎君 前田 種男君 松澤 兼人君 高橋 禎一君 最上 英子君 吉田 安君 水野 實郎君 相馬 助治君 徳田 球一君 出席國務大臣 内閣総理大臣 吉田 茂君 大 藏 大 臣 泉山 三六君 國 務 大 臣 大屋 晋三君 出席政府委員 臨時人事委員長
臨時人事委員長であるあなたに対して、國会の決定を尊重してもらいたいということを申しておるのでありまして、あなたはああいうような重大な勧告をされました以上は、その賃金ベースの決定については、これは單に基準賃金を示すということだけなら意味ない。いつからこれを拂うか、あるいはあのときの内拂いというような了解は、こういう形でこれが実行されるかということの御配慮を願う責任が当然あると思うのです。
舜英君 倉石 忠雄君 松崎 朝治君 亘 四郎君 久保田鶴松君 辻井民之助君 安平 鹿一君 山本 幸一君 秋田 大助君 中曽根康弘君 木下 榮君 赤松 明勅君 出席國務大臣 國 務 大 臣 林 譲治君 労 働 大 臣 増田甲子七君 出席政府委員 臨時人事委員長